メルマガ第14号 「火災」について
2013.11.15
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みなさまいつも大変にお世話になります。坂口損保倉敷本店の光森です。
今回のメルマガは火災についてです。
先日のニュースで岡山の吉備中央町で自宅放火の男が現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。
現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、
人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)を放火により焼損させることをいうそうです。
保険の話でいえば契約者や契約者と同居の親族の故意による損害は支払いできないことになっております。
今回はお母さんと息子さんがおられたようで「息子さんがむしゃくしゃしてやった」とのこと。
もし火災保険に入っていたとしてもでないと思われます。
また保険金詐欺でわざと火をつける方もおります。
実際に火災が起きた際には保険会社から依頼を受けた損害調査の会社が調べに行きます。
この方はプロなので大抵のことはわかるそうです。
保険金詐欺も犯罪ですから必要があれば警察に相談するとのことでした。
何はともあれ乾燥の時期になりました。火災には十分注意してまいりましょう。